太陽光発電システムの魅力は何といっても作り出した電力を売電して収入を得ることができることでしょう。住宅用太陽光発電システムでは余剰電力を、産業用太陽光発電システムでは、作り出したすべての電力を売電することができます。電力の売電する上での売電価格と買取保証期間はFIT法によって決められており、2009年にFIT法の前身である余剰電力買取制度が施行されてから、2019年で10年目を迎えます。住宅用太陽光発電システムの買取保証期間満了となり始める年であることから、2019年問題などといって買取保証期間満了後の住宅用太陽光発電システムの運用の仕方についていろいろな提案がされています。
太陽光発電システムが買取保証期間満了となっても設備に問題がなければそのまま発電することは可能です。しかし買取保証期間満了後も売電することができるかどうかは、地域や契約状態によって異なります。例えば売電契約が自動契約になっている場合は、買取保証期間満了後も新しい価格で継続して売電することができます。ただし、売電契約が自動契約になっていても地域によっては売電が難しくなります。住宅用太陽光発電システムの普及と電力の電力会社の買取設備の不足により電力会社によっては買取保証期間満了後の電力の買取を停止しているところがあるためです。そのため買取保証期間満了を迎えるにあたって、現在住んでいる地域で売電することが可能かどうか、そして売電契約が自動契約になっているかどうかを確認が必要です。
売電契約が自動契約になっていない場合、継続して売電をするには小売電気事業者に申し込みをして売電契約を行います。電力の買取を行っている小売電気事業者については経済産業省資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。経済産業省資源エネルギー庁のホームページでは掲載希望登録があった小売電気事業者の情報を随時掲載していますから、よくチェックをするといいでしょう。小売電気事業者の料金プランや連絡先、ホームページのURLなどが掲載されているため、経済産業省資源エネルギー庁のホームページから小売電気事業者にアクセスすることができます。
売電契約が自動契約になっていない状態で小売電気事業者に申し込みをしない場合、余剰電力は一般送配電事業者が無償で受け取ることになります。つまり作り出した電力を捨てるような状態になるのです。そのため、売電契約が自動更新になっておらず、なおかつ買取保証期間満了後も売電をしたいならば、買取期間の満了前に自分にあった小売電気事業者を探し、申し込みをする必要があります。小売電気事業者との契約については時間がかかる場合があるため、早めに申し込みをするようにしましょう。